特定技能1号と2号の比較
| 特定技能 | 1号 | 2号 |
|---|---|---|
| 技能水準 | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能 | 特定産業分野に属する熟練した技能 |
| 支援 | 受入れ機関または登録支援機関による支援が必要 | 支援は対象外 |
| 在留期間 | 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで | 制限なし |
補足
- 特定技能1号と2号のどちらにおいても、雇用契約に基づいて働くことが条件となります。
- 特定技能外国人を雇用する際には、報酬、福利厚生施設の利用など、待遇面において差別的な扱いをしてはなりません。
- 特定技能外国人を雇用する費用は、受入れ機関が負担します。
この表を参考に、特定技能1号と2号の違いや共通点を理解し、適切な雇用環境を整備しましょう。



