1. 所属機関(受入れ事業者)に関する要件
全分野共通の要件
- 労働・社会保険・租税に関する法令を遵守していること。
- 特定技能雇用契約締結の日前1年以内および締結後に同種の業務に従事する労働者の非自発的離職を発生させていないこと。
- 特定技能雇用契約締結の日前1年以内および締結後に企業の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させていないこと。
必要条件
以下の該当者が企業に在籍しておらず、かつ刑の執行等から5年が経過していないことが必要です。
- 禁錮以上の刑に処せられた者
- 出入国又は労働に関する法律に違反し、罰金刑に処せられた者
- 暴力団関係法令、刑法等に違反し、罰金刑に処せられた者
- 社会保険各法及び労働保険各法において事業主としての義務に違反し、罰金刑に処せられた者
- 技能実習計画の取り消しを受けて5年が経過していない(役員等が取り消された実習に関与していた場合も含む)
- 特定技能雇用契約の締結の日前5年以内または締結後に、出入国・労働関係法令に関する不正行為等を行った者(保証金・違約金等の契約・徴収も含む)
義務的支援の費用
企業が負担することが義務付けられています。
2. 支援に関する要件
1号特定技能外国人を雇用する場合、以下の支援が義務付けられています。
- 職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援の計画を作成・実施すること
- 支援は「義務的支援」と「任意的支援」に分かれます
登録支援機関に支援を委託することが可能であり、以下のいずれかの実績がない場合、支援委託が必須です。
- 過去2年間に「中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があること」及び「役職員の中から支援責任者及び支援担当者を選任していること」
- 過去2年間に中長期在留者の生活相談業務への従事経験がある役職員の中から支援責任者及び支援担当者を選任していること
- 上記に準ずる者として入管庁長官が認めるもの
3. 自動車運送業トラック区分の上乗せ要件
- 道路運送法に規定する自動車運送事業を経営する者であること
- 働きやすい職場認証の取得または安全性優良事業所(Gマーク)の保有
- 自動車運送業分野特定技能協議会の構成員になり、必要な協力を行うこと
4. 雇用形態・契約内容に関する要件
業務内容
- トラックの運転およびそれに付随する業務であること
雇用形態
- 直接雇用に限る
労働時間
- 所定労働時間が「フルタイム」であること
- 週5日以上、年間217日以上、かつ週30時間以上
- 仕事の掛け持ちやアルバイトは不可
賃金
- 同等の業務に従事する日本人労働者と同等以上の報酬であること
休暇
- 外国人が一時帰国を希望した場合には、必要な有給休暇を取得させること
5. 求人内容の確定
- 特定技能外国人を雇入れる際の要件に合致することが必要
- 職務内容や雇用契約期間、労働時間、賃金などを明確にすること
参考情報
- 特定技能外国人受入れに関する運用要領・各種様式等(入管庁)
- 登録支援機関登録簿(入管庁)
- 特定技能ガイドブック 事業者向け(入管庁)
- 特定技能総合支援サイト(入管庁)
これらの情報については、最新の情報を確認するようにしてください。



