自動車運送業における特定技能外国人受け入れの要件
所属機関(受入れ事業者)に関する要件
| 要件 | 詳細 |
|---|---|
| 1. 道路運送事業の経営 | 道路運送法に基づく自動車運送事業を営んでいること |
| 2. 下記のいずれかを満たすこと | |
| ① 働きやすい職場認証の取得 | 法人単位で取得することが基本 |
| ② 安全性優良事業所(Gマーク)の保有 | 事業所単位で取得するが、同法人内で外国人を受け入れる事業所以外でも保有していれば可 |
| 3. 自動車運送業分野特定技能協議会の構成員になること | 特定技能制度の適切な運用を図るための協議会に参加し、必要な協力を行うこと |
特記事項
- 「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針の一部変更について」(2024年3月29日閣議決定)
- 特定技能制度に関するQ&A(出入国在留管理庁ホームページ2024年4月16日閲覧)
これらの要件を満たすことで、自動車運送業における特定技能外国人を適正に受け入れることができます。



