特定技能ドライバーを受け入れる企業の条件

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1. 受け入れ企業の基本条件

事業と認証

  • 「道路貨物運送業」または「道路旅客運送業」に該当する事業を行っていること
  • 以下のいずれかの認証を保有すること:
  • 運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証
  • 安全性優良事業所(Gマーク制度)の認証

協議会と研修

  • 「自動車運送業分野特定技能協議会」の構成員となり、必要な協力を行うこと
  • タクシーやバス運送業の場合、新任運転者研修を実施すること

法令遵守と雇用管理

  • 労働、社会保険、租税に関する法令を遵守していること
  • 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
  • 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと

欠格事由と契約

  • 禁錮以上の刑に処せられた者や、出入国又は労働に関する法律違反で罰金刑を受けた者でないこと
  • 特定技能外国人との契約で以下を行わないこと:
  • 保証金の徴収
  • 財産の管理
  • 違約金契約の締結

報酬支払い

  • 雇用した特定技能外国人への報酬は口座振り込みで支払うこと

2. 外国人ドライバーの要件

言語能力

  • トラックドライバー:JLPT N4以上またはJFT-Basic合格
  • タクシー・バスドライバー:JLPT N3以上

技能と免許

  • 自動車運送業分野特定技能1号評価試験に合格すること
  • 必要な運転免許:
  • トラックドライバー:第一種運転免許
  • タクシー・バスドライバー:第二種運転免許

3. 支援体制と計画

  • 特定技能外国人受入れのための支援体制を整えること
  • 「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うための支援計画を作成すること

以上の条件を満たすことで、企業は特定技能ドライバーを適切に受け入れることができます。各条件の詳細については、関連する法令や指針を確認することをお勧めします。

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