運送業界の特定技能試験に関する内容が海事協会より公開されました。
引用元URL↓↓
自動車運送業分野特定技能1号評価試験 | ClassNK
以下引用
自動車運送業分野特定技能1号評価試験
出張試験申請受付開始のお知らせ
出張試験の申請受付を開始しました。 試験実施をご検討の方は、本ページの記載内容をご確認いただき、「III. 申請方法 2. 出張試験の場合」から事前調整調査票をダウンロードのうえ、必要事項を記入し、本会(ssw_et@classnk.or.jp)までご送付ください。
出張試験開始までの流れ
- 12月4日(水)より、試験申請者による事前調整調査票の受付を開始します。
- 12月12日(木)より、受験者及び試験申請者による特定技能試験申請システムのアカウント登録及び受験申請の受付を開始します。
- 12月16日(月)より、出張試験を開始します。
自動車運送業分野特定技能1号評価試験は、自動車運送業分野において在留資格「特定技能」を取得し日本で就労を希望する外国人に対して、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有することを確認するための試験です。 一般財団法人日本海事協会(ClassNK)は、自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック運送業、タクシー運送業、バス運送業)の実施主体です。
自動車運送業分野特定技能1号評価試験の実施について
I. 受験資格
- 試験実施日において、満17歳以上であること。
- 試験実施日において、有効な日本又は外国で取得した自動車運転免許を保有していること。
- 国内で受験する場合は、在留資格を有していること。
- 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限のある機関の発行した旅券を所持していない者でないこと。
ただし、試験の合格をもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではありません。試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更申請時の審査により在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられないことがあります。 また、在留資格認定証明書の交付を受けたとしても、査証申請については、別途外務省による審査が行われるため、査証の発給を受けられないことがあります。
II. 試験実施国
- 日本
- その他の試験実施国については、決定次第、このページでお知らせします。
III. 試験実施方法
試験には以下の2つの実施方法があります。:
- CBT試験(Computer-Based Testing)
- テストセンターでコンピュータを使用して実施します。
- 申請者は受験者本人になります。
- 試験開始時期が出張試験とは異なります。出張試験開始から3か月以降に実施予定です。
- 詳細は決定次第お知らせします。
- 出張試験
- 本会の担当者が申請者の希望する場所に出向き、ペーパーテスト方式で実施します。
- CBT試験開始前に受験を希望する企業・団体、又はCBT試験開始後もまとまった受験者数がある企業・団体からの申請に基づき実施します。個人からの申請は受け付けておりません。
- 海外での出張試験の場合50枠以上(受験者数×受験回数)、国内での出張試験の場合20枠以上から受け付けています。
- 1日につき最大3回まで試験実施可能です(1試験80分)。 (例) ▹午前10時~11時20分:〇人 ▹午後1時~2時20分:〇人 ▹午後3時~4時20分:〇人
- 受験回数について ▹受験回数とは、1回の出張試験で受験者が試験を受ける回数を指します。 ▹採点は試験監督者が帰社後に行うため、不合格者が出て再度の出張試験を申請いただいた場合に、 他の申請状況により次の試験実施が数か月後になることがあります。 ▹このため、合否が不明な状態ではありますが、同一人物が1回の出張試験中に複数回受験することが可能です。
- 出張試験の実施には受験料に加え、申請者負担の出張費用(試験監督者1名分の旅費及び宿泊費)が発生します。
IV. 受験料・合格証明書発行手数料
受験料(国内)受験料(海外)証明書発行手数料5,000 円(税抜)37⽶ドル※14,000 円(税抜)
※為替レートの変動により価格が改定される場合があります。
V. 申請方法
- CBT試験の場合
詳細は順次公表します。なお、CBT試験実施の流れは以下のとおりです。 CBT試験実施の流れ- 出張試験の場合
➀出張試験実施の流れを確認してください。 出張試験実施の流れ
➁最初に事前調整調査票を記入し、弊会交通物流部(ssw_et@classnk.or.jp)に提出してください。 事前調整が完了した申請者のみ出張試験の申請が可能となります。 事前調整調査票ダウンロード
➂特定技能試験申請システムを利用し、アカウント登録以降の手続きを行ってください。 当システムの操作は以下の操作マニュアルを確認してください。 特定技能試験申請システム(※12月12日(木)よりアクセスいただけます。) 操作マニュアル(※12月12日(木)より閲覧いただけます。)
VI. 関連リンク
出入国在留管理庁のウェブページ
- 特定技能制度全般について
- 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(令和6年3月29日付)
- 別紙9 自動車運送業
- 「自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領(令和6年4月19日付)
国土交通省のウェブページ- 特定技能制度全般について
業界団体のウェブページ- 全日本トラック協会
- 全国ハイヤー・タクシー連合会
- 日本バス協会
VII. お問合せ
自動車運送業分野特定技能1号評価試験に関するお問合せは以下までお願いいたします。 また、自動車運送業分野特定技能1号評価試験 及び 造船・舶用工業分野特定技能試験以外の特定技能制度全般に関するお問い合わせは、本会では対応できませんので、出入国在留管理庁にお問い合わせください。
一般財団法人 日本海事協会 交通物流部 特定技能試験担当 〒 102-8567 東京都千代田区紀尾井町4番7号 E-Mail: ssw_et@classnk.or.jp 電話: 03-5226-2758試験内容等が発表された旨を中心に記事にしてください。


